税理士法人 メディカルビジネス
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減価償却費・税額控除

一括償却資産

取得価額が(税込)10万円以上20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却計算をしないで、購入した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部または一部を一括して、取得価額の合計額の3分の1の金額を経費にすることができます。(個人・法人共通)

少額減価償却資産

青色申告者が、令和2年3月31日までに取得し、かつ、業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が(税込)30万円未満であり、その少額減価償却資産の取得価額の合計額が(税込)300万円に達するまでの金額は、その業務の用に供した年分の経費にすることができます。(個人・法人共通)

高額医療機器等の特別償却

青色申告者が、取得価額500万円以上の高額な医療用機器を取得し、事業の用に供した場合には、通常の償却額に加えて取得価額の12%の特別償却を行うことができます。ただし適用可能な医療用機器は限定されていますので注意が必要です。(個人・法人共通)

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