退職金は法人経費に算入可能です
医療法人は役員退職金規程を設けて、規程の範囲内の退職金を支払うことにより、法人の経費に算入します。個人事業の場合は事業主の退職金などはありませんので、個人事業と医療法人で大きく異なる点です。規程の範囲内であればいくらでも良いというのではなく、同業種・同規模の法人で認められている範囲内が経費になり、超過したものは経費になりません。一般には功績倍率方式によって次のような退職金規程を定めます。
退職金額 =
最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
功績倍率の上限は理事長3.0、理事2.0、監事1.0くらいとなります。
上記退職金の他に弔意金(業務上の死亡の場合36ヶ月分、業務外の死亡の場合6ヶ月分)や功労金(退職金の3割相当額)を定めます。
退職金総額を決定するのは、最終報酬月額と勤続年数です。創業理事長で最終報酬月額300万円、勤続30年、死亡退職したケースなどは、3億円を超える退職金を支給する場合がありますが経費算入は認められます。退職金は所得税でも他の所得と区分されていますし、相続税でも優遇されています。もちろん退職金を支払うための財源確保が事前準備として大変重要なことになります。