税理士法人 メディカルビジネス
  • 東京本社03-3262-6707
  • 熊本支社096-385-2366

電話受付 9:30~17:30(土・日・祝を除く)

役員住宅

法人が所有する役員住宅

賃料の計算

法人が自己所有する家屋または賃借した家屋を役員住宅とした場合、家屋の床面積により家賃の算定方法が異なり、役員は算定した家賃以上の額を法人に払う必要があります。満たない場合には、役員は現物給与課税を受けることになります。

小規模住宅 小規模住宅
以外
豪華住宅
  1. 耐用年数30年以下(木造等)
    床面積132m²以下の住宅
  2. 耐用年数30年超(鉄骨鉄筋等)
    床面積99m²以下の住宅
  1. 耐用年数30年以下(木造等)
    床面積132m²超240m²以下の住宅
  2. 耐用年数30年超(鉄骨鉄筋等)
    床面積99m²超240m²以下の住宅
  1. 床面積240m²超の住宅
  2. 床面積240m²以下の住宅で、プール等役員のし好を著しく反映した設備を有する住宅
  1. 家屋の固定資産税課税標準×0.2%+12円×床面積÷3.3m²
  2. 敷地の固定資産税課税標準×0.22%
  3. 月額家賃(A)+(B)

従業員社宅と同じ計算

  1. 自社所有
    1. 家屋の固定資産税課税標準×12% (木造家屋以外は10%)
    2. 敷地の固定資産税課税標準×6%
    3. 年間家賃(A)+(B)
    4. 月額家賃(C)÷12
  2. 借上社宅
    借上料の50%と 1. の額のいずれか多い額
  3. 敷地が借地である場合
    1.(A) の額に敷地借上料の50%と 1.(B)のいずれか多い額を加算した額
通常支払うべき使用料

計算例

法人が所有する土地に、仮に下記の木造の建物を建設し、役員住宅とした場合

建物 132m²(40坪)前後で、建築価額40,000千円、固定資産税課税標準額24,000千円とします。
土地は70.00m²で固定資産税課税標準額8,000千円の場合

建物床面積132m²(40坪)以下の場合の月額家賃
小規模住宅の計算
月額家賃 24,000千円×0.2%+12円×40坪+8,000千円×0.22%= 66,080円
建物床面積132m²(40坪)超であった場合の月額家賃
小規模住宅以外の計算
月額家賃 (24,000千円×12%+8,000千円×6%)÷12 = 280,000円

この場合、床面積が132m²以下か132m²超かによって4倍以上の家賃差額となりますので、床面積は132m²以下としないと、役員住宅のメリットは少なくなります。
一般的に戸建てに比べマンションの場合は土地の面積が少なく課税標準額も低くなりますので、賃料計算では低く抑えることができます。

東京本社
〒102-0092 
東京都千代田区隼町2-17 
パレスサイド千代田5F
tel.03-3262-6707
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩1分
アクセス
熊本支社
〒862-0954 
熊本県熊本市中央区神水1-22-8
tel.096-385-2366
熊本県庁から徒歩5分
アクセス
  • 一般社団法人 医業経営研鑽会
Page
Top