法人が所有する役員住宅
賃料の計算
法人が自己所有する家屋または賃借した家屋を役員住宅とした場合、家屋の床面積により家賃の算定方法が異なり、役員は算定した家賃以上の額を法人に払う必要があります。満たない場合には、役員は現物給与課税を受けることになります。
小規模住宅 | 小規模住宅 以外 |
豪華住宅 |
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従業員社宅と同じ計算 |
通常支払うべき使用料 |
計算例
法人が所有する土地に、仮に下記の木造の建物を建設し、役員住宅とした場合
建物 132m²(40坪)前後で、建築価額40,000千円、固定資産税課税標準額24,000千円とします。
土地は70.00m²で固定資産税課税標準額8,000千円の場合
- 建物床面積132m²(40坪)以下の場合の月額家賃
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小規模住宅の計算
月額家賃 24,000千円×0.2%+12円×40坪+8,000千円×0.22%= 66,080円 - 建物床面積132m²(40坪)超であった場合の月額家賃
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小規模住宅以外の計算
月額家賃 (24,000千円×12%+8,000千円×6%)÷12 = 280,000円
この場合、床面積が132m²以下か132m²超かによって4倍以上の家賃差額となりますので、床面積は132m²以下としないと、役員住宅のメリットは少なくなります。
一般的に戸建てに比べマンションの場合は土地の面積が少なく課税標準額も低くなりますので、賃料計算では低く抑えることができます。