経費算入のために
個人医院を開業し、妻または夫が事業を手伝っている場合には青色事業専従者給与の届出を行い、その範囲内で給与を支払い経費化します。
税務上は生計を一にする親族(財布を一つにして生活している家族)に支払った対価は経費にできないという、わかりにくい大原則がありますが、青色事業専従者給与はその例外として予め届出た範囲内であれば身内に給与を支払っても経費に算入できるというものです。
青色専従者給与の基準
青色専従者給与について実際、どのくらいまで認められるのかなどの基準はありませんが、たとえば奥さんが無資格者で診療所の事務全体を取り仕切っているような場合で500万円~600万円が最高でしょう。看護師や薬剤師であれば、更に金額の上乗せは可能です。大事なことは専従者としての勤務実態があることと、同じ仕事をしている他の従業員から大きくかけ離れないことです。