個人は無制限?
交際費について、個人所得税において制限は無く、法人税においては制限があり、一部は必ず損金不算入になるから、個人が有利などと言う人がいます。制限があるかないかだけで言えばそのとおりですが、接待・交際費とは「得意先・仕入先その他事業に関係がある者に対する接待・きょう応・慰安・贈答等の行為をするために支出する費用で事業遂行上必要なもの」とされていますから、個人は無制限というのは曲解と言えます。
税務当局と納税者
交際費は、必ずと言っていいほど税務調査時に納税者と調査官の意見が対立する所です。たとえば知り合いの医師の結婚祝いなどは、納税者はふだん事業に関連してお世話になっている方への心づけと考え、調査官は友人への結婚祝いであって事業には関係無いと考えて真っ向対立するわけです。また調査官は、医師である納税者は業者から接待を受けることはあっても、接待することなどないだろうと考えて経費否認しようとします。
領収書について
交際費については、領収書だけでは主張は通りませんから、少なくとも贈答先、飲食の相手先の氏名・住所は明らかにする必要があります。領収書の片隅にでもすぐにメモされておかれるのが良いでしょう。
定額控除限度額について
資本金1億円以下の法人の定額控除限度額が、平成26年4月から600万円が800万円に引き上げられました。また、外部の人を含めた飲食費で、1人当たり5,000円以下のものには、従来どおり限度額の対象となる交際費から除かれた損金になります。