概算経費の特例
医師・歯科医師の事業所得の計算上認められている概算経費の特例という制度があります。事業所得は、収入金額から収入を得るために使った必要経費を控除して計算します。ところが、社会保険診療報酬が5,000万円以下で、医業・歯科医業の事業所得の総収入金額が7,000万円以下の医師・歯科医師に限っては、社会保険診療報酬にかかる必要経費の額を、実際に使った必要経費に代えて概算経費の額とすることができます。
概算経費の額
社会保険診療報酬[A] | 概算経費の額 |
---|---|
2,500万円以下 | [A]×72% |
2,500万円超 3,000万円以下 | [A]×70%+50万円 |
3,000万円超 4,000万円以下 | [A]×62%+290万円 |
4,000万円超 5,000万円以下 | [A]×57%+490万円 |
たとえば、5,000万円の社会保険診療報酬のときに2,500万円(50%)の実際経費であったとしても、3,340万円(66.8%)の経費を認めてもらえます。実際の所得2,500万円よりも840万円低い、1,660万円が所得として認められますから、税率をかけた後の所得税・住民税額では約410万円の差が生じます。
課税所得2,500万円の時の所得税・住民税=970万円
課税所得1,660万円の時の所得税・住民税=560万円
【社会保険診療が5,000万円超の人はこの優遇税制を受けることができないのですが、次の方は是非検討してください。】
- 院外処方を実施すれば、薬価分が診療報酬を下げ5,000万円以下にできる方
- 年の中途で医療法人成りを検討している場合には、5,000万円以下の時点で法人に移行できる方
- 親子間で世代交代する時などにそれぞれまたは一方が5,000万円以下にできる方