税理士法人 メディカルビジネス
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開業日直前のスケジュール

申請について

予定日どおりに開業するためには、保健所への開設届と厚生局への保険医療機関の指定申請のスケジュールに気をつけなければなりません。
診療所は自由開業制ですが、医療法上の開設届を出したうえで、保険医療機関の指定を受けなければ保険診療を行うことはできません。保険医療機関の指定日から逆算して開設届の提出日や工事の完成引渡日等のスケジュールが決まります。

〈例〉東京都で10月1日から無床診療所で保険診療を始める場合

  1. 保険医療機関の指定日 10月1日

    東京都の場合、毎月1日が指定日になり、月の途中での指定はありません。

  2. 保険医療機関指定申請書の提出日 9月第1週

    【提出先 関東信越厚生局】
    10月1日に指定を受けるためには、前月の第1週までに指定申請しなければなりません。申請書には診療所開設届(副本)の写しを添付します。

  3. 診療所開設届(副本) 9月第1週

    現地確認してから、2日後くらいに受理印のある副本が保健所から出ます。

  4. 診療所現地確認 8月末
  5. 診療所開設届 8月最終週 提出先 保健所

    エックス線備付届(漏洩検査報告書付)の提出

  6. エックス線装置の漏洩検査 8月第3週
  7. 工事の完成引渡し 8月第2週

    エックス線装置の搬入

東京都の場合、開業日の1ヶ月半前には、工事の完成と医療器械の搬入・設置が完了している必要があります。各都道府県によって、指定までの手続日程が異なりますので、事前に十分確認してください。

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