指定医療機関について
保険医療機関の指定を受ければ保険診療は可能ですが、生活保護の方や労災適用の方の診察をして、診療報酬をいただくためには、さらにそれぞれの指定医療機関になる必要があります。代表的なものを次に列挙します。
- 生活保護法指定医療機関指定申請
- 労災保険指定医療機関指定申請
- 結核医療機関指定申請書
- 被爆者一般疾病医療機関指定申請
- 介護保険指定事業者申請
- 届出医療
- 在宅時医学総合管理料
- 在宅療養指導管理料
- 在宅寝たきり患者処置指導管理料
- 在宅療養支援診療所など
上記はいずれも、保険医療機関の指定を受けてからの申請手続きになります。
介護保険との関わり方
平成12年4月から介護保険制度がスタートしていますが、介護認定者が633万人(平成28年4月現在)を超え、まだまだ増え続けている現状があります。介護認定を受けるためには「かかりつけ医」から意見書をもらう必要があり、開業医はこの業務に関わることになります。意見書作成料だけでなく、居宅療養管理指導料、訪問看護、訪問リハビリなどは介護保険からの給付になりますから、介護保険と無縁でいることは不可能と言っていいでしょう。特に内科、整形外科であれば積極的に介護保険に関わることが、診療所の経営安定には必要です。さらに法人格を取得することによって、訪問看護ステーション、訪問介護(ヘルパーステーション)、通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などへの展開が可能になります。
内科診療所は地域住民にとって「かかりつけ医」の信頼を得なければ成り立ちません。また介護を必要とする老人の場合、循環器系、代謝系、呼吸器系の疾病が起こりやすく内科系診療所に対しての往診、在宅医療の要請が多くなります。したがって保険診療上の「寝たきり老人在宅総合診療料」「在宅時医学管理料」の事前届出を行う必要があります。高齢者の場合、医療のみ必要で介護は不要という状態は希で、医療が必要となる前に、要介護状態になるケースがほとんどですから介護保険に積極的関わることは大変重要です。