税務上必要申請書・届出書
- 個人事業の開廃業等届け書(開業後1ヶ月以内)
- 所得税の青色申告承認申請書(開業後2ヶ月以内)
青色申告特別控除(65万円)の適用を受けたり、事業の赤字額を翌年以降に繰越すためには必ず届出なければなりません。
赤字額は3年間繰越すことができます。
- 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却費を多く出すためには、定率法で届出ます。
届出を出さない場合には、自動的に定額法になります。
- 給与支払事務所等の開設届出書
職員を雇用し、給与を支払う場合に届出ます。給与支払いの際は源泉所得税を預かり税務署に納付する義務が生じます。また職員の年間の給与・賞与ついて年末調整を行います。
- 青色専従者給与に関する届出書
配偶者など、生活をともにする身内に給与を支払う場合には、事前に届けた金額の範囲内しか経費になりません。一般の事務管理、金銭管理、従業員管理など事務長的役割を果たす場合で月額30~40万円、賞与年間4ヶ月くらいが上限となります。
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